JDC規約 |
| 1992年4月 5日 施行 1993年3月27日 改定 1994年3月20日 改定 1995年3月11日 改定 1996年3月16日 改定 1997年3月23日 改定 1998年2月21日 改定 1999年2月27日 改定 2001年3月25日 改定 2002年3月23日 改定 2004年3月13日 改定 2005年3月14日 改定 2008年3月8日 改定 | |
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〔カゴカキダイ/香港〕
by J.U
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1) 当会をJDC( JAPAN DIVING CLUB)と称し以下、本会とする。
2) 本会の目的は、本会員が安全に潜水活動を楽しむことにあり、そのために安全潜水を第一に掲げ、
会員間の相互協力により運営し、会員間の交流を行う。
3) 本会は前期目的に賛同する在港邦人によりつくられた非営利団体であり、その運営は民主的に行われる。
4) 本会は円滑な運営を行うために役員会を設ける。役員会は下記の構成とし、総会にて選出される。
任期は総会より次期総会までの約一年間とする。任期中に退任があった場合は、 原則として臨時総会、
もしくは公正な選出方法を用い補充を行う。
「役員」「役員会」の名称は、役員会の判断にて通称名を使用できる。
定数は特に定めず、偶数であることも妨げない。
役員構成
◎会長 1
◎副会長 1名もしくは複数名
◎会計 1名もしくは複数名
◎総務 1名もしくは複数名
5) 総会
A. 総会は毎年初めに行われ、委任状を含む全会員の3分の1以上の出席をもって、成立 とする。
B. 総会での決定、検討事項
◎一年間の活動報告
◎会計報告
◎新年度の活動方針、行事決定
◎新役員選出
◎その他の事項
6) 臨時総会
A. 年度途中にて、規約の改正や活動方針の変更等が必要になったとき、役員会の 承認も
しくは会員の30%の賛同にて臨時総会を召集することができる。
B. 臨時総会は委任状を含む3分の1以上の出席をもって成立とする。
7) 役員会
A. 役員会は本会の目的およびその年の活動方針に基づき、行事や会員の交流を円滑に行
い、多くの会員が行事に参加できるように努力しなければいけない。
B. 役員会は会長もしくは他の役員2名以上により召集される。
C. 役員会は過半数の出席をもって成立とする。
8) 会員資格
会員は、本規約を承認した香港及び近隣に在住するものを原則とし、下記該当者とする。
A. 国際的公認潜水団体発行のカード及ライセンス有資格者
B. 国家試験による潜水士有資格者
C. 上記資格修得予定のもの
9) 会員義務
A. カード及ライセンスの提示義務がある。
B. ログブック(潜水記録)の記載義務、提示義務がある。
C. 本会の活動に参加する際には、安全の自己管理を行なう義務がある。
10)本会の活動
本会の目的及当年の活動方針に基づき、定期潜水ツアーを中心に、各行事を企画する。
本会名にて行われる企画は、事前に連絡のとれる全会員に、通知するように努力しなければならない。
本会名にて行う企画
1. 定期潜水ツアー
2. 不定期潜水ツアー(夜間、遠征、海外等)
3. 海洋スポーツ
4. 講習(安全、器材保守等;本会のもとでは潜水資格認定講習は行わない。)
5. その他、役員会にて承認された企画。
11)潜水活動
A. 潜水活動の伴う行事においては、事前に役員会が運営リーダーとボートマスターを選任する。
参加者は、安全の自己管理を行うのを大前提にして、各担当者の指示に従わなければならない。
15歳以下の参加者は、保護者により安全管理されなければいけない。
B. 本会はバディシステムを採用する。バディ構成は、ボートマスターが提案する。
C. 本会のツアーにては、危険防止のためモリ、水中銃の持ち込みを禁止する。
D. 本会のツアーにては、安全のためバックアップ空気源(オクトパス、エアー2 等)の
装着が義務づけられる。
12)会費、及会計
本会の会計は下記の内容にて徴収され運営される。
尚、原則として、入会費は払戻をしない。
A. 入会費 HK$ 200.- (退会後の再入会には、入会費を徴収しない。)
B. ツアー等の余剰金
13)会計の公開、及び報告
会員より会計の公開の要望があった場合、随時公開する。又、総会のときに報告 が行われ
る。
14)会計の運営方法、及び基準
会計は本会の目的及び当年の活動方針に沿った、会員多数に還元できることに関 してのみ
使用できる。
本会計を上記目的以外に使用したり、私的目的に使用することを厳に禁じる。
A. 定期潜水ツアーの料金は、総会にて指針を決める。
B. その他の企画は、参加者負担を原則とする。
C. 会議費(部屋料、茶菓子代に限定)は、役員会の事前承認が必要です。
D. 交際費には使用できません。
E. 支出、運営はすべて役員会の承認が必要です。
15)退会、除籍、離港
本会会員は、役員会に届けることにより自主的に退会できる。
会員は退会、離港の場合役員会に届ける義務がある。
長期にわたり連絡のとれない会員は、役員会の判断で退会扱いに出来る。
下記の理由がある場合は役員会の調査の上、2/3以上の賛成にて除籍できる。
1) 本会活動の趣旨に反し、安全潜水を怠る会員
2) 本会活動に著しく非協力的で、会員間の交流を明らかに阻害する会員
3) 本会名を著しく傷つけた会員
4) 本会規約を違反した会員
16)閉会
本会活動中に、不慮の事故あるいは過失の事故に於いて、死亡者もしくは身体障害者が出
た場合、直ちに一般活動を中止の上、臨時総会を召集し、閉会を問う。
17)事故の免責
不慮の事故に起因する賠償責任は個人に帰属し、本会・本会員や役員及び、バディや
インストラクター、ダイブマスターなど資格上位者はその責を負わないものとする。
18)本規約改定
本規約の改定は、役員会もしくは複数の会員によって、全部もしくは部分の規約案を作成
し、総会もしくは臨時総会に提案し決議することによってできる。
決議には、2/3の賛成が必要である。
19)施行
本規約は、2008年3月8日より施行される。
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